地
区
整
備
計
画 |
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A地区 |
B地区 |
C地区 |
D地区 |
E地区 |
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 |
建築物等の用途の制限 |
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次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 |
(1) |
建築基準法別表第二(ろ)項に掲げる建築物 |
(2) |
建築基準法別表第二(は)項三号、四号、七号及び前各号の建築物に付属するもの
(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く) |
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。 |
(1) |
ホテル又は旅館 |
(2) |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他にこれらに類するもの |
(3) |
自動車教習所、畜舎 |
(4) |
倉庫(建築物に付属する倉庫は除く) |
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建築物の敷地面積の
最低限度 |
150m2 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りではない。 |
(1) |
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 |
(2) |
現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 |
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200m2 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りではない。 |
(1) |
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する共益上必要な建築物の敷地として使用する場合 |
(2) |
現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 |
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壁面の位置の制限 |
1. |
道路(緑道を含む)境界線との距離
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路(緑道を含む)境界線までの距離は1.0m以上でなければならない。 |
2. |
隣地境界線との距離
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離は0.75m以上でなければならない。 |
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1. |
道路(緑道を含む)境界線との距離
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路(緑道を含む)境界線までの距離は1.0m以上でなければならない。
ただし、敷地が都市計画道路越谷吉川線、三郷吉川線に接する住宅以外の用に供する建築物の外壁、若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は2.0m以上でなければならない。 |
2. |
隣地境界線との距離
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離は0.75m以上でなければならない。 |
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建築物等の高さの
最高限度 |
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10m |
20m |
建築物等の形態
又は意匠の制限 |
屋外広告物や外壁、屋根の色については周辺の景観との調和に配慮したものとすることによって、良好な居住環境の形成に努める。 |
かき又はさくの
構造の制限 |
1. |
道路に面する部分のかき又はさくの構造は、生け垣とする。ただし、道路面からの高さが0.6m以下のもの及び門柱、幅が1.0m以内の門柱の袖壁、門扉その他これらに類するものについてはこの限りではない。 |
2. |
道路に面する部分以外のかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能な柵とする。ただし、敷地の地盤面からの高さが0.6m以下のものについてはこの限りではない。 |
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